税務に関する情報
知っておきたい最新の税務情報 第8弾 [2011.8.18]
平成23年度の税制改正 「年金所得者の申告手続きの簡素化」
平成23年6月30日に公布された平成23年度税制改正で年金受給者の申告が不要となりましたので、「年金所得者の申告手続きの簡素化」について紹介します。
年金所得者の申告手続の簡素化
制度創設の趣旨は年金受給者の利便性およびその申告手続きの事務コストの削減です。年金のすべてについて申告が不要になったわけではなく、下記要件にあてはまる方が対象となりますが、その要件である収入金額は平均受給額より高く設定されているので年金受給者の7〜8割が申告不要となるようです。
また、申告不要で税の減収は予定していません。税収は確定申告手続きではなく、源泉徴収や特別徴収の手続きによって確保される予定です。
(1) その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました(所法121(3))。
(注1) この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。
(注2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても住民税の申告が必要です。
《適用関係》 この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます(所法等改正法附則2)。
(2) 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除対象に寡婦(寡夫)控除が加えられました(所法203の3一ハ)。
《適用関係》この改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用されます(所法等改正法附則6(1))。
【1】 制度の概要
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出のある人の公的年金等に係る源泉徴収税額については、公的年金等の支給金額から一定の金額を控除した残額に5%の税率を乗じて計算することとされています。この控除する金額は、基礎的控除額と人的控除額の合計額にその支給金額に係る月数を乗じて計算した金額とされています。
【2】改正の内容
今回の改正により、公的年金等の受給者が特別の寡婦に該当する場合には30,000円の人的控除額を控除することとされ、特別の寡婦以外の一般の寡婦又は寡夫に該当する場合には22,500円の人的控除額を控除することとされました。
税理士 岡部豊生