税務に関する情報
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知っておきたい最新の税務情報 第10弾 [2011.10.17]
平成23年度の税制改正 「消費税事業者免税要件の見直し」
注記:煩雑さを回避し、理解しやすくするために、必要な注意書きを省略させていただいているところもあります。経営者の皆様におかれましては、この文章ですべてを判断されず、顧問税理士や税務署などにご確認ください。
平成23年6月30日に公布された平成23年度税制改正で事業者免税点制度の見直しが行われました。基準期間の課税売上高1000万円以下の場合に免税事業者とする規定を維持しながら、下の図表のように改正されましたからご紹介します。

「特定期間」制度の新設
特定期間とは、原則として『前年(個人事業者)又は前事業年度(法人)の上半期の6ケ月間』のことであります。
原則「特定期間における課税売上高」が1000万円を超えた場合
特定期間における課税売上高が1000万円を超える場合には、その年又はその事業年度について、事業者免税点制度が適用されず、消費税課税事業者となります(消費税法9条の2(1))。
特例「特定期間の支払給与の額」が1000万円以下である場合
特定期間における課税売上高が1000万円を超える場合であっても、同期間において支払給与の額が1000万円以下であれば、新制度の適用を受けることなく、課税事業者を選択していない限り消費税課税事業者となりません(消費税法9条の2(3))。
用語の解説
- 「課税売上高」とは、課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から対価の返還等(値引き、返品、売上割戻し)の額を控除した額をいいます(消費税法9条の2(2))。
- 「支払給与の額」には、役員給与や賞与はもちろんのこと、アルバイト等の給与も含まれることに留意する必要があります。
●適用関係● この改正は、平成25年1月1日以後に開始する課税期間から適用されます
(消費税法改正法附則22条(1))。
≪実例を見てみましょう≫
平成25年1月1日開始の事業年度である平成25年12月31日決算法人において、平成25年1月1日開始事業年度が、消費税の納税義務があるかどうか判定するときです。
- 1.平成24年12月31日までに平成25年1月1日開始事業年度の「消費税課税事業者選択届出書」を提出しており、「消費税課税事業者選択不適用届出書」が提出されていない。
⇒消費税の納税義務あり - 2.平成23年1月1日から平成23年12月31日までの課税売上高(基準期間の課税売上高)が、1000万円を超える場合 ⇒消費税の納税義務あり
上記は、従前よりあった判断基準ですが、次のフィルタが今回加わったと考えればよいわけです。 - 3.基準期間の課税売上高は、1000万円以下である。
しかし、平成24年1月1日から平成24年6月30日までの課税売上高(特定期間の課税売上高)が、1000万円を超えており、特定期間の支払給与の額は、1000万円を超えるかまたは給与の額基準を使わない場合 ⇒消費税の納税義務あり - 4.特定期間の課税売上高は、1000万円を超えているものの、特定期間における支払給与の額が、1000万円以下である場合
⇒消費税の納税義務なし
名古屋税理士会 調査研究部 税理士 国 枝 宗 徳








