税務に関する情報
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知っておきたい最新の税務情報 第11弾 [2011.11.8]
特別償却又は特別税額控除制度」の創設
平成23年6月30日、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。その中で今回創設された「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度」(以下「グリーン投資減税」と略します。)についてご紹介します。
Ⅰ 制度の概要
当該制度は、青色申告書を提出する事業者が平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間にエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度又はその年分において、その取得価額の100分の30相当額の特別償却ができるというものです。なお、中小企業者等については取得価額の100分の7相当額の特別税額控除を選択して適用することもできます。ただし、特別税額控除額は当期の法人税額又はその年分の所得税額の100分の20相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越ができるものとします。
Ⅱ エネルギー環境負荷低減推進設備等
この制度の適用対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等とは、次に掲げる減価償却資産のうち一定の要件を満たすもので、その取得又は製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものをいいます。
(1)エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械等
適用対象資産 |
具 体 例 |
(1)新エネルギー |
太陽光発電設備、風力発電装置、水熱利用設備、雪氷熱利用設備、バイオマス利用装置 |
(2)二酸化炭素排出 |
熱併給型動力発生装置、コンバインドサイクル発電ガスタービン、高効率配線設備、高効率複合工作機械、ハイブリッド建設機械、高効率電気式工業炉、断熱強化型工業炉、高性能工業炉廃熱回収式燃焼装置、プラグインハイブリッド自動車、エネルギー回生型ハイブリッド自動車、電気自動車、電気自動車専用急速充電設備、ガス冷房装置、高効率型電動熱源機 |
(2)構築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備
適用対象資産 |
具 体 例 |
(3)エネルギー使用 |
高断熱窓設備、高効率空気調和設備、高効率機械換気設備、照明設備 |
(4)エネルギー使用 |
測定装置、中継装置、アクチュエーター、可変風量制御装置、インバーター、電子計算機 |
Ⅲ 適用・申告にあたっての注意点
(1)Ⅱ(2)の(3)、(4)の設備については適用対象資産の全てを同時に設置する必要があるなど、条件があります。
(2)エネルギー使用合理化設備又はエネルギー使用制御設備を住宅の用に供した場合など、用途によってはこの制度の適用を受けることができないことがあります。
(3)確定申告書等に一定の書類の添付が必要となる場合があります。
当該制度の適用を受けようとする事業者は適用の可否及び適用要件を、顧問税理士等に事前に確認することをお勧めします。
なお、従来の「エネルギー需要構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除」(以下「エネ革税制」と略します。)の制度は平成24年3月31日まで延長されております。グリーン投資減税とエネ革税制の両方の対象となっている設備を取得した事業者は、いずれかの税制措置を選択的に受けることができますが、重畳的に受けることはできませんので注意が必要です。
調査研究部 中川晋輔








