税務に関する情報
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知っておきたい最新の税務情報 第14弾 [2012.2.14]
積み残し部分の平成23年度税制改正法が、平成23年11月30日に成立し、12月2日に公布されました。個人所得課税、資産課税、地球温暖化対策のための税導入のほか、納税者権利憲章の作成・公表などが見送られ、法人税率引下げおよび課税ベースの拡大、更正の請求期間の延長など国税通則法の一部改正が行われました。以下では法人課税の改正で、実務上重要と思われる事項を概説します。
法人課税の改正は、法人税率の引下げと課税ベースの拡大がセット
(1)法人税率の引下げ
平成24年4月1日以後に開始する事業年度の法人税率については、現行30%から25.5%へ引き下げられます。また、中小法人の軽減税率は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度について、18%から15%へ引き下げられます。
一方で、震災の復興財源を確保するために、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する3事業年度については、復興特別法人税(法人税の10%)が上乗せされることになりました。
現行 |
改正後 |
|||
基本税率 |
軽減税率 |
基本税率 |
軽減税率 |
|
普通法人 |
30% |
ー |
25.5% |
ー |
中小法人 |
30% |
18%(22%) |
25.5% |
15%(19%) |
(2)課税ベースの拡大
1.減価償却制度の見直し
250%定率法から200%定率法に改正され、定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍(現行2.5倍)した数となり、定率法適用資産を取得した場合の減価償却費の計上が少し遅くなります。
平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されますが、2つの経過措置が設けられています。
経過措置1 |
平成24年4月1日をまたぐ事業年度において、その末日までに取得した資産については、改正前の250%定率法により償却することができます。 →事業年度ベースにより改正法を適用することができます。 |
経過措置2 |
平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることにより、250%定率法を適用していた既往の取得資産について、200%定率法に変更した場合においても当初の耐用年数で償却を終了することができます。 →3月決算法人の場合、平成24年4月1日の帳簿価額を取得価額として、残余の耐用年数により200%定率法を適用することができます。 |
2.欠損金の繰越控除制度の見直し
平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた青色欠損金額について、欠損金発生年度の帳簿書類の保存を要件として、欠損金の繰越期間が現行の7年から9年に延長されます。
一方で、大法人のみですが、平成24年4月1日以後に開始する事業年度より、控除に使える繰越欠損金が所得金額の8割となります。
3.貸倒引当金制度の見直し
貸倒引当金制度の適用対象法人が中小法人等に限定されます。中小法人はこれまでと変わりませんが、大法人については、経過措置が設けられるものの最終的には損金算入ができなくなります。
名古屋税理士会 調査研究部 税理士 野々山 浩








