税務に関する情報
知っておきたい最新の税務情報 第31弾 [2013.7.30]
平成25年度税制改正「贈与税」について
高齢者が保有する資産の若年者への早期移転を促進し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点から、贈与税について次の平成25年度税制改正が行われました。
1) 教育資金の一括贈与非課税(新設)
2) 子や孫への贈与税の軽減税率(新設)
3) 相続時精算課税制度の贈与者・受贈者の範囲拡大
1) 教育資金の一括贈与非課税(新設)
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間に、親や祖父母が、子や孫の教育資金に充てるために金銭等を拠出し、金融機関に信託等した場合に、贈与を受ける者1人につき1,500万円まで贈与税が非課税となりました。教育資金の使途は、支払った領収証等を金融機関が確認し、教育費と認められる場合は払い出しをします。子や孫が30歳に達した時に使い残しの残額がある場合は、その時点で贈与税が課税されます。
教育資金とは
①学校等に対して直接支払われる次のようなもの
入学金、授業料、入園料、保育料、施設費又は入学(園)試験の検定料等
学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など学校における教育に伴って必要な費用等
②学校等以外に対して直接支払われる次のようなもので社会通念上相当と認められるもの
教育に関する役務提供の対価や施設の使用料(学習塾等)
スポーツ又は文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導への対価等
2)子や孫への贈与税の軽減税率(新設)
相続税と同様に、贈与税の最高税率等の改正が行われると同時に、20歳以上の者が親や祖父母から贈与を受けた場合の軽減税率が新設されました。
1年間に贈与を受けた財産の |
改正前 |
改正後 |
適用時期 |
||
一般 |
直系尊属 |
||||
贈 |
200万円以下 |
10% |
10% |
10% |
平成27年1月1日 |
200万円超 300万円以下 |
15% |
15% |
15% |
||
300万円超 400万円以下 |
20% |
20% |
|||
400万円超 600万円以下 |
30% |
30% |
20% |
||
600万円超 1,000万円以下 |
40% |
40% |
30% |
||
1,000万円超 1,500万円以下 |
50% |
45% |
40% |
||
1,500万円超 3,000万円以下 |
50% |
45% |
|||
3,000万円超 4,500万円以下 |
55% |
50% |
|||
4,500万円超 |
55% |
(注)表中の「直系尊属」の欄は、20歳以上の者が親や祖父母等の直系尊属から
贈与を受けた場合の税率です。
3)相続時精算課税制度の贈与者・受贈者の範囲拡大
相続時精算課税制度は、子が親から受ける贈与について選択することができる制度で、選択年以降にその親から受けた贈与に対する課税を親の相続時まで繰延べ、相続時の財産額に贈与を受けた財産額を加えて相続税を計算し、納付する仕組みになっています。なお、完全に課税を繰延べられる範囲は累計で2,500万円までの贈与で、これを超える部分の贈与はその超過部分の20%相当額の贈与税を仮払いしておくことになります。
今回の改正では、次の通り贈与者と受贈者の範囲が拡大されました。
改正前 |
改正後 |
適用時期 |
|
贈与者の年齢要件 |
1月1日現在 |
1月1日現在 |
平成27年1月1日 |
制度を選択できる受贈者 |
1月1日現在 20歳以上の |
1月1日現在 20歳以上の |
(注)孫が受けた贈与を祖父母の相続時に精算する際、相続税の二割加算の適用が
ありますのでご注意ください。
税理士 野々山浩