税務に関する情報
知っておきたい最新の税務情報 第45弾 [2014.09.05]
所得拡大促進税制の拡充・延長について
個人の所得水準の底上げを推進し、日本経済を成長軌道にのせる事を、税制面から後押しするために、平成25年3月30日付で公布された所得拡大促進税制(詳細につきましては、『知っておきたい最新の税務情報 第29弾[2013.5.7]』を参照ください)について、平成26年度税制改正において、制度の拡充・延長が行われました。
主な改正内容は、以下の3点です。
【改正①】適用期限が2年間延長されました。
(改正前)平成28年3月31日開始事業年度まで
(改正後)平成30年3月31日開始事業年度まで
【改正②】雇用者給与等支給増加割合要件(※1)が見直されました。
(改正前)5%以上
(改正後)適用年度の区分に応じ以下の通り
適用年度の区分 | 増加割合要件 |
---|---|
平成27年4月1日前開始適用年度 | 2%以上 |
平成27年4月1日〜平成28年3月31日開始適用年度 | 3%以上 |
平成28年4月1日〜平成30年3月31日開始適用年度 | 5%以上 |

【改正③】平均給与等支給額の比較方法の変更
(改正前)日々雇い入れられる者のみを除いて計算
(改正後)継続雇用者に対する給与等に改正
改正前の計算式では、給与の高いものが定年退職し、新たに給与の低い社員を採用した場合、平均給与が低くなる為、所得拡大促進税制の適用が出来ないケースがありました。
改正後は、平均給与の計算上、退職者・再雇用者・新卒採用者等を含まない為、上記の様なケースの影響を受けにくく、所得拡大促進税制の適用を受けやすくなったと言えます。
【税額控除限度額】
当期の法人税額×10%(中小企業者等は20%)
【雇用促進税制との選択】
所得拡大促進税制は、雇用促進税制との選択適用であり、有利不利を判定して何れか一方だけを適用します。
但し、雇用促進税制については、適用年度開始後2カ月以内に、本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画を提出する事が条件となっています。
雇用促進計画を期限内に提出していない場合には、所得拡大促進税制しか適用できませんのでご注意下さい。
【所得拡大促進税制を適用する経営のポイント】
経営において労使共にWin-Winな状態は、労働分配率(※2)が適正割合以下で、一人当たりの人件費が高い状態だと言われます。
労働分配率を適正割合に保ちながら、一人当たりの給与等支給額を増加させて、所得拡大促進税制が適用出来るように、付加価値の高い経営を目指しましょう。
税理士 古田 喜久雄