税務に関する情報
知っておきたい最新の税務情報 第53弾 [2015.05.08]
平成27年度税制改正 直系尊属からの住宅取得等資金贈与非課税措置の見直しと
結婚・子育て資金一括贈与非課税措置について
両親や祖父母の資産を早期に移転することによって、住宅市場の活性化、消費税率10%への引上げ前後における需要の平準化等を図るため、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限が平成31年6月30日まで延長されるとともに、以下のとおり拡充されました(平成27年1月1日以後の贈与より適用される)。
① 平成28年1月〜9月は、消費税率10%引上げ前の駆け込み増を考慮して縮小
② 平成28年10月〜29年9月は、反動減対策で最大3,000万円に引上げ。
③ 平成29年10月〜31年6月は、反動減の影響が残ることを考慮して設定
イ.住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%(平成29年4月より)である場合
住宅用家屋の取得等に係る 契約の締結期間 |
良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
---|---|---|
平成28年10月〜平成29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成29年10月〜平成30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成30年10月〜平成31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
ロ.上記イ以外の場合
住宅用家屋の取得等に係る 契約の締結期間 |
良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
---|---|---|
〜平成27年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年 1 月〜平成29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月〜平成30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月〜平成31年6月 | 800万円 | 300万円 |
注1.上記の良質な住宅用家屋とは、省エネルギー対策等級4又は耐震等級2以上若しくは免震建築物に該当する住宅用家屋となります。さらに、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅用家屋及び高齢者等配慮対策等級3以上に該当する住宅用家屋が加えられました。
注2.消費税引上げに伴う経過措置により、平成28年9月末までに請負契約を締結すれば、引渡しが平成29年4月を過ぎても旧税率の8%を適用されます。
注3.平成28年9月以前に契約を締結した住宅用家屋について上記①ロに掲げる非課税限度額の適用を受けた者であっても、上記①イに掲げる非課税限度額を適用できます。 住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例(贈与者の年齢が60歳未満の場合でも相続時精算課税の適用が可能)についても、平成31年6月まで継続が可能となりました。
(2)結婚・子育て資金一括贈与非課税措置
両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするために、これらの資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されました。
① 制度の概要
・両親や祖父母(贈与者)は、金融機関に子・孫(20歳以上50歳未満・受贈者)名義の口座等を開設し、結婚・子育て資金を一括拠出する。この資金について、子・孫ごとに1,000万円までを非課税とします。
・相続税回避の防止のために、贈与者死亡時の残高は相続財産に加算されます。
・受贈者が50歳に達する日に口座は終了し、使い残しに対しては、贈与税が課税されます。
・払出し可能な使途は、挙式費用・新居の住居費・引越費用・不妊治療費・出産費用・産後ケア費用・子の医療費・子の保育費(ベビーシッター費含む)です。ただし、使途が結婚関係のものは300万円を限度とされます。
・平成27年4月1日から平成31年3月31日までの期間において適用されます。
② 申告
受贈者は、この特例を受けようとする旨等を記載した非課税申告書を、金融機関を経由し受贈者の納税地の所轄税務署に提出します。
③ 払出しの確認等
受贈者は、払出した金銭を結婚・子育て資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければいけません。
税理士 飯田隆一郎