税務に関する情報
知っておきたい最新の税務情報 第91弾 [2018.07.26]
個人の都道府県民税及び市区町村民税(以下、「個人住民税」)は、日本国内に住所等を有する個人に対して、その年1月1日に居住している都道府県及び市区町村が課税する地方税です。個人住民税に関する規定の枠組みは地方税法で定められており、詳細は各地方団体の条例で定められています。
毎年課税される個人住民税には、所得割と均等割があります。
所得割は、課税年度の前年(平成30年度であれば平成29年)の所得を課税標準として課税されます。所得に対して課税される税金に国税の所得税がありますが、所得割の税率は、所得税のような超過累進税率ではなく、一定の比例税率となっています。岐阜県及び岐阜県内市町村においては、原則として県民税4%及び市町村民税6%という税率になっており、土地・建物や株式等の譲渡等に係る分離課税となる所得割については、これと異なる税率が適用されます。
均等割は、毎年一定額が課税されます。岐阜県及び岐阜県内市町村においては、県民税2,500円(「清流の国ぎふ森林・環境税」の1,000円を含みます。)及び市町村民税3,500円となっています。
次のいずれかに該当する場合には、個人住民税の申告書の提出は必要ありません。ただし、住所の他に事務所や事業所等を有する方で、これらが住所と同じ市町村内に所在しない場合には、別途、その事務所や事業所等に係る均等割の申告が必要になる場合があります。
口座における株式等譲渡所得等のみの場合
上記(1)に該当する方以外の方は、3月15日までに住所地の市町村に前年の所得金額等を記載した個人住民税の申告書の提出が必要になります。
次のいずれかに該当する場合には、住所所在の市町村に個人住民税の申告書を提出することができます。
・・・ 源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額が400万円以下で、他に所得がない方は、所得税の確定申告は不要ですが、医療費控除等の所得控除を適用できる場合には、別途、個人住民税の申告をしないと、適用できる所得控除が適用されないまま個人住民税が課税されます。
・・・ 上場株式等に係る配当所得に関して、所得税について、配当控除を適用した方が有利になる場合、確定申告で総合課税として申告することがあります。このとき、個人住民税について上場株式等に係る配当所得を課税除外となるように申告すると、有利になることがあります。
個人の所得に対する税金は、所得金額によって、個人住民税の方が所得税及び復興特別所得税よりも多くなることがあります。申告の際には、所得税だけでなく、個人住民税も念頭において申告を行っていただきたいと思います。
税理士 野村俊之