【税務】第154弾 インボイスの保存を要しない場合について

1.はじめに

 令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」といいます)が始まりました。この制度の下では、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として適格請求書(以下、「インボイス」といいます)及び一定の事項を記載した帳簿の保存が必要になります。
 しかし、すべての取引についてインボイスを受け取るのは困難であることや、中小事業者の事務負担を軽減する必要があることなどから、各種の例外的な取扱いが設けられています。そこで今回は、インボイスの保存がなくても、例外的に仕入税額控除の適用を受けることができる場合について概説します。

2.一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる場合

 次の取引については、インボイスの交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。

  1. 公共交通機関の利用のうち3万円未満のもの
  2. 簡易インボイスの記載事項が記載されている入場券などで使用の際に回収されるもの
  3. 古物営業を営む者がインボイス発行事業者でない者から古物を購入した場合
    ※古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。
  4. 質屋を営む者がインボイス発行事業者でない者から質物を取得した場合
    ※質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。
  5. 宅地建物取引業を営む者がインボイス発行事業者でない者から建物を購入した場合
    ※宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。
  6. インボイス発行事業者でない者から再生資源及び再生部品を購入した場合
    ※購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。
  7. 自動販売機などによる3万円未満の商品の購入など
  8. インボイスの交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便サービスなど
    ※郵便ポストに差し出されたものに限ります。
  9. 従業員などに支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当

3.一定の規模に満たない中小事業者に係る事務負担の軽減措置

 次の⑴又は⑵のいずれかに該当する中小事業者は、インボイス制度の実施に伴う事務負担を軽減する観点から、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う1回の取引額1万円未満(税込)の課税仕入れについて、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。

  1. 基準期間(※)の課税売上高が1億円以下
    ※原則として、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度
  2. 特定期間(※)の課税売上高が5千万円以下
    ※原則として、個人事業者は前年1月1日から6月30日までの間、法人は前事業年度開始日以後6か月間

4.インボイス発行事業者以外の者から行う課税仕入れに係る経過措置

 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間にインボイス発行事業者以外の者から行う課税仕入れについては、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額相当額の一定の割合を控除することができます。
 この経過措置を適用できる期間及び控除割合は、次の通りです。

  1. 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
  2. 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

5.本則課税方式以外の計算方法を採用している場合

 次の各場合には、実際に支払った仕入れや経費などの金額ではなく、売上げに係る消費税額に一定の割合を乗じた金額を仕入税額相当額とみなして納付税額を計算するため、仕入れや経費などに係るインボイスの保存は不要です。

⑴簡易課税制度を選択している場合

 基準期間の課税売上高が5千万円以下の課税事業者は、簡易課税制度を選択することにより、売上げに係る消費税額に一定のみなし仕入率を乗じた額を控除税額とすることができます。
 この制度を選択するためには、あらかじめ所定の期日までに所轄税務署長へ届出書を提出する必要があります。また、原則として2年間継続適用した後でなければ、その適用をやめることはできません。

⑵免税事業者がインボイス発行事業者となる場合

 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合、売上げに係る消費税額に8割を乗じた額を控除税額とすることができます。
 この措置を適用するために、事前の届出や2年間の継続適用は必要ありません。

6.おわりに

 以上のように、事務負担の軽減などの観点から各種の例外的な取扱いが設けられた結果、インボイス制度は複雑になっています。それぞれの詳細な要件や具体的な適用関係については、税理士にお尋ねください。

以上

税理士 北村徳志

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