【労務】第105弾 最低賃金 岐阜県は1,065円へ 発効日は10月18日の予定/改正育児・介護休業法 10月から施行される事項があります

最低賃金 岐阜県は64円引き上げ 1,065円へ
- 岐阜地方最低賃金審議会の答申 -

 岐阜地方最低賃金審議会は、最低賃金を64円増額の1,065円に引き上げるよう岐阜労働局長に答申しました。中央最低賃金審査会が、今年度の改定額の目安を63円としたことを受け、岐阜地方最低賃金審議会は労使の要望を調整し、目安額から1円多い64円引き上げる案を決議しました。
 発効年月日は、10月18日の予定です。

【 令和7年度 地域別最低賃金 改定予定額 】

都道府県名最低賃金時間額(円)引上げ予定額(円)発効予定年月日
岐阜 1,065 (1,001)64令和7年10月18日

※括弧書きは、令和6年度地域別最低賃金額

◇適用される対象者は?

 最低賃金は、雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。

◇対象となる賃金は?

 最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。

【 最低賃金の対象とならない賃金 】

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

◇最低賃金のチェック方法は?

 日給や週給、月給制などの場合は、対象賃金額を時間額に換算し、適用される最低賃金額と比較します。

 その他の都道府県については、現在、各地方最低賃金審議会で、中央最低賃金審議会の答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議が行われており、順次発表となります。
 各都道府県の引上げ額の目安は、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円となっています。

都道府県金額
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪63円
北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、 三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡63円
青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄64円

改正育児・介護休業法 10月に施行される事項

 昨年5月に改正育児・介護休業法が成立しました。
 今年4月から段階的に施行されていますが、今月号では10月から義務化される事項について、取り上げたいと思います。

【 改正の概要 】

1.柔軟な働き方を実現するための措置等

  1. 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置  
    • 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、始業時刻等の変更、テレワーク  など、5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。  
    • 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
  2. 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
    3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働 き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

  1. 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
    事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
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