子ども・子育て支援金の拠出が始まります
近年、少子化・人口減少の進行が加速していることを踏まえ、政府は令和5年12月にこども未来戦略「加速化プラン」を策定しました。「加速化プラン」による取組を通じて、若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持ち、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせる社会の実現を目指しています。
児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、こども・子育て支援の拡充は既に始まっていますが、給付の拡充には、令和8年度から始まる支援金が財源の一部となります。
◇子ども・子育て支援金制度とは
全ての世代や企業のみなさんが支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
◇子ども・子育て支援金の保険料(令和8年度)
令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より支援金を拠出します。
- 医療保険の保険料とあわせて徴収します。
子ども・子育て支援金に係る保険料率(支援金率)は0.23%です。 - 支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率になります。
- 基本的に支援金額の半分を企業のみなさんが拠出します。
◇拡充される給付の例
児童手当の拡充・妊婦のための支援給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付
こども誰でも通園制度・育児期間中の国民年金保険料免除
◇子ども・子育て支援金制度Q&A
- 給与明細で分けて記載しないといけないの?
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保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。
- 給与だけでなく賞与にも支援金がかかるの?
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賞与からも支援金を拠出いただきます。これは、健康保険制度や厚生年金保険制度と同様です。
- 育休期間中や産休期間中は支援金が免除されるの?
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企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。
- 海外赴任中は支援金を払う必要があるの?
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海外赴任中であっても、日本の健康保険制度に加入されている方については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も拠出します。
健康保険 被扶養者認定 年間収入の取り扱いが変更へ
令和8年4月1日以降、健康保険の被扶養者の認定における年間収入について、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入から判断するように変更となります。
◇被扶養者に該当する要件
「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、他の収入が見込まれず、
- 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
- 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合
(※1)労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。
(※2)認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満(ただし、障害年金などの給与以外の収入があると、この方法は使えません。)、認定対象者(被保険者の配偶者を除きます。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満となります。
在職老齢年金 支給停止基準額の変更
令和7年年金制度改正法に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられます。
平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが、今回の見直しの趣旨となります。

