令和8年度 4月より雇用保険料率が変更
令和8年度の雇用保険料率は、4月1日より変更となります。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
【 令和8年度の雇用保険料率(下線は変更部分) 】
〇令和8年4月1日~令和9年3月31日

社会保険 現物給与の価額
社会保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に定められた額に基づいて通貨に換算します。
本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。
①食事による現物給与
- 価額は令和8年4月1日から、変更となります。
②住宅による現物給与
- 価額は令和8年10月1日から変更となります。
- 部屋の広さの計算方法が令和8年10月1日から変更となります。
- 9月30日まで:
-
価額の計算にあたっては、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室を対象とします。 玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間などの居住用ではない室は含めません。
- 10月1日以降:
-
価額の計算にあたっては、居住する住宅の床面積の合計(総面積)を対象とします。
労働者50人未満 ストレスチェック義務化へ
ストレスチェックは、2015年から、労働安全衛生法において実施が義務付けられています。
労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされていましたが、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されました。
施行期日は「公布後3年以内に政令で定める日」となっており、まだ期日は決定されていません。
◇ストレスチェックとは?
事業者による職場のメンタルヘルス対策の取組です。労働者にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることで、メンタルヘルス不調の未然防止を図る仕組みです。
◇ストレスチェック制度に取り組む意義
- 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止が重要です。ひとたびメンタルヘルス不調にさせてしまうと、その病休期間は平均で約3か月、復職後に再び病休になる割合も約半数と、特に小規模事業場にとっては、大きな人材の損失となるほか、経営上のリスクにつながってしまいます。
- また、ストレスチェック制度をはじめとした職場のメンタルヘルス対策に取り組むことで、働きやすい職場の実現を通じて、生産性の向上や人材の確保・定着、企業価値の向上といった持続的な経営につながります。特に、人材不足が課題となっている小規模事業場において、メリットも大きいと考えられます。
- こうした視点も踏まえて、事業者は、職場のメンタルヘルス対策を経営課題として位置付け、ストレスチェック制度にしっかり取り組んでいくことが重要です。
◇小規模事業場向けマニュアルに沿って、ストレスチェック制度を始めましょう
厚生労働省は、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を2月に公表しています。
50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法を示したマニュアルとなります。
- 専門スタッフの支援
厚生労働省が設置する都道府県の産業保健総合支援センターでは、メンタルヘルス対策の専門スタッフによる、研修、相談、事業場への訪問による制度導入支援等の支援メニューが無料で受けられます。 - サポートダイヤル
ストレスチェック制度サポートダイヤルでは、ストレスチェック制度の導入・実施についてのご相談に専門スタッフがお答えします。(電話番号:0570-031050) - メンタルヘルスポータルサイト
厚生労働省が運営するメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」 では、ストレスチェック制度の実施に役立つ情報(メンタルヘルス対策の学習動画や、中小企業における取組事例など)を広く掲載しています。
