1.はじめに
事業主の皆様にとって、税務調査は、税務申告の内容が適正かどうかを事後的にチェックされる点で、あまり喜ばしい手続ではないと思います。税務調査では、特に申告内容に問題がなければ、「是認」と判断され、調査は終了となります。他方で、申告内容と調査官側との間で見解にずれが生じた場合には、調査官は納税者に対し、修正申告を促します。大半の事案では、納税者は調査官の求めに応じて修正申告を行い、税金を追加納付して調査を終了します。もっとも、事案によっては、調査官側の見解に納得できず、修正申告に応じられない場合もあります。この場合、税務署長は納税者に対し、国税側の見解に従って納税をするよう「更正通知書」により通知します。これは、行政処分と呼ばれるもので、納税者に納税を義務付けるものです。では、このような場合において、納税者は不服を申立てることはできないのでしょうか。
今回は、このような場合における、納税者の不服申立手続についてご説明します。
2.再調査の請求、審査請求
納税者には、法律上、正当な不服申立ての権利が保障されています。1つ目は、更正通知を行った税務署長に対する再調査の請求です。これは、通知を受けた日の翌日から3か月以内に申立てを行った場合に審査が行われる手続です。再調査の請求を受けた税務署長は、自らが行った「更正通知書」の内容を改めて審査し、納税者に対し、その結果を「再調査決定書」により通知します。この再調査決定書の結論に不服がある場合、再調査決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対する審査請求をすることができます。
また、納税者は、再調査の請求をすることなく、直ちに国税不服審判所長に対する審査請求をすることもできます。国税不服審判所は、国税庁の特別の機関として、国税局や税務署から分離された別個の機関として設置されています。具体的には、審査請求人である納税者と行政処分をした税務署長である原処分庁の双方の主張を聴き、必要に応じて自ら調査を行って、公正な第三者の立場で審理をした上で「裁決」を行います。なお、国税不服審判所で審査を行う役職の国税審判官の半数程度は、税理士・弁護士・公認会計士・大学教授から登用されており、当会所属の税理士にも、勤務経験を有する者が複数おります。
3.税務訴訟
裁決の結論に納得できなかった納税者は、裁判所に行政処分の取消を求める民事訴訟を提起することができます。なお、裁決は、行政機関による最終的な審査となりますので、税務署長が訴訟を提起することは認められていません。
4.ポイント
納税者による不服申立手続は、税務署長の判断に異議を申立てるという点で、納税者の権利救済に資する手続です。もっとも、令和6年度における再調査の請求及び審査請求において、納税者の主張が一部でも認められた割合は、それぞれ6.0%、17.9%と高い割合ではありません。そのため、不服申立手続をしたものの、その手続への対応が徒労に終わってしまうこともあります。また、「更正通知書」が通知されたとしても、それに応じて納税をすることで、手続を終了させることもできます。
以上のことから、国税側の見解に納得できない場合でも、まずは不服申立手続を行った場合の流れや見通しについて、税理士などの専門家にご相談のうえ、ご判断いただければと思います。
税理士 小川徹
