【労務】第92弾 パート・アルバイトへの社会保険適用が2024年10月より拡大されます!

岐阜県内企業の高年齢者雇用状況

 岐阜労働局は、岐阜県内企業の令和5年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表しました。
 今回の集計結果は、岐阜県内の企業(従業員21人以上の企業4,069社)からの報告に基づき、高年齢者の雇用等に関する措置について、令和5年6月1日時点での企業における実施状況等をまとめたものです。

【 集計結果 】

◇集計対象

 岐阜県内の常時雇用する労働者が21人以上の企業4,069社
 中小企業(21人~300人規模:3,879社)
 大企業 (301人以上規模:190社)

◇主なポイント

  1. 60歳以上の常用労働者数は 72,408人(16.8%(前年比0.4%増加)、全国平均 13.8%)
  2. 65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況
    ・65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は100.0%
    ・措置内容別の内訳は、
     「継続雇用制度の導入」により実施している企業が66.9%(1.8ポイント減少)
     「定年の引上げ」により実施している企業は28.7%(1.5ポイント増加)
  3. 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
    ・70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は33.5%(2.0 ポイント増加、割合比全国19位)
    ・中小企業では34.0%(2.1ポイント増加)、大企業では23.7%(1.4ポイント増加)
  4. 企業における定年制の状況
    ・65歳定年企業は24.2%(1.6ポイント増加)
    ・定年制の廃止企業は4.4%(0.3 ポイント増加)
  5. 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況
    ・66歳以上まで働ける制度のある企業は50.6%(3.2ポイント増加、割合比全国7位)
    ・70歳以上まで働ける制度のある企業は48.7%(3.0ポイント増加、割合比全国8位)

 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年齢者 雇用安定法」という。)」では、65歳までの雇用の確保を目的として、「定年制の廃止」 や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう、企業に義務付けています。
 加えて、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを企業に義務付けています。

- 岐阜労働局 ホームページより抜粋 -

パート・アルバイトへの社会保険適用 -2024年10月より適用拡大-

 社会保険の適用について、現在は、従業員数101人以上の企業で働くパート・アルバイトが適用となっていますが、2024年10月からは、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトも適用となります。
 厚生労働省では、事業主向けの特設サイトも開設されており、社会保険料のシミュレーションをすることも出来ますので、関心のある方はお試しください。

◇対象企業

  1. 2022年10月からの対象企業:従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに適用
  2. 2024年10月からの対象企業:従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに適用

※従業員数のカウント方法:現在の厚生年金保険の適用対象者(A+B)
 A:フルタイムの従業員数
 B:週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(従業員数には、パート・アルバイトを含みます。)
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者数の総数

◇新たな加入対象者(以下の全てに該当するパート・アルバイトの方)

  1. 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
    ・契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含まない。
    ・契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3カ月目から保険加入となる。
  2. 月額賃金が8.8万円以上
    ・基本給及び諸手当を指す。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金・最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)は含まない。
  3. 2カ月を超える雇用の見込みがある 
  4. 学生ではない
    ・休学中や夜間学生は加入対象。

◇社内準備のステップは4つ

  1. 加入対象者の把握:まずは、社内の加入対象者を把握。
  2. 社内周知:社内の加入対象者に周知。
  3. 従業員とのコミュニケーション:必要に応じて説明会や個人面接を実施。
  4. 書類の作成・届出:被保険者資格取得届を提出。

◇社会保険に加入するメリット

  1. 年金
    ・1階(基礎年金部分)に加えて2階(報酬比例部分)の上乗せ。
    ・より軽い障害にも補償範囲が広がる。
  2. 医療保険
    ・傷病手当金:病休期間中、給与の2/3相当を支給。
    ・出産手当金:産休期間中、給与の2/3相当を支給。
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